2013年2月2日土曜日

国交省の自転車ガイドラインの感想 pp.26-27 整備形態の選定

国土交通省が2012年11月29日に発表した
安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン(PDF)
を読みました。

問題点が無いか1ページずつ見ていきます。



以下、ページ番号はPDFファイル上の番号基準です。
紙面のノンブルとは一致していません。

p.26
自転車道が選定され、その整備が困難な場合は、
既に当該道路に自転車歩行者道が整備されており、
かつ自転車交通量が少なく、かつ歩行者と自転車の交通量を踏まえて
歩行者と自転車を分離する必要がないときに限り、
当面の整備形態として自転車歩行者道の活用を検討することができる

歩道上の混在状態を温存してもいい事にしてますが、
それだと世間に「自転車は車道」の意識が浸透しません。
例外は作らない方が良いのでは?

第一、これでは東京都が自分の間違いに気付かず、
いつまでも反省しないでしょう。


p.26
自転車専用通行帯が選定され、その整備が困難な場合は、
当面の整備形態として、車道混在を検討するものとする。その場合、
/*中略*/
自動車に対して自転車の保護、駐車の禁止等を徹底させるために、
通行ルールの周知等の安全対策を実施するものとする。

現状ではドライバーの横暴が野放しにされてますね。
実効性の有る取り締まりは期待できません。

悪質なドライバーに寛容な免許制度を厳格化したり、
危険運転ができないような保安装置の搭載を義務付けたり
して欲しい所です。


p.27
なお、代替路に限らず細街路等の信号制御されていない
交差点を含む路線を自転車ネットワーク路線として選定する場合は、
信号制御されていない小規模な交差点において、
出会い頭事故を防止するため、交差する道路に
一時停止の交通規制を実施することを検討するものとする。

殆どの自転車は一時停止を守ってません。

交差点で速度を落とさず曲がれる最短ラインを辿った2台が
綺麗な出会い頭衝突を決めるのは日常茶飯事ですし、
何も考えずに優先道路に飛び出して撥ねられる自転車も後を絶ちません。

一時停止の交通規制は無力でしょう。