2013年2月6日水曜日

公道じゃないから違法じゃない

神奈川県警は今日も平常運転です。


今回の事件では、
県警監察官室は「公道ではなく道交法は適用されない」
と釈明、処分もしていない。(共同通信)
と伝えられていますが、道路交通法では
「公道」という言葉は一回も使われていません。

しかしこれは神奈川県警に限らず、
私たち一般市民も意外と知らないのではないでしょうか。

良い機会なので関連法を確認してみました。


以下、引用する法律は2013年2月6日時点でのものです。

道路交通法
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

「運転」とは?


道路交通法
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
/*中略*/
十七  運転
道路において、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を
その本来の用い方に従つて用いることをいう。

「道路」とは?


道路交通法
(定義)
第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、
それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  道路
道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路、
道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第八項に規定する
自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。 

この最後の文言でぶわっと定義が広がりますね。
いわゆる「私道」も効力範囲に含まれ得る事が分かります。
(荒川河川敷の緊急輸送道路も明らかに含まれます。
ただ、あの20km/h制限標識が有効かどうかは分かりません。
道路交通法の第4条と第76条により、
最高速度の標識の設置権限は公安委員会にしか無いので、
もし道路管理者が勝手に設置したものであれば無効だからです。)

ちなみに、定義文が参照している二法ではそれぞれ、


道路法
(用語の定義)
第二条  この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で
次条各号に掲げるものをいい、トンネル、橋、渡船施設、
道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施設
又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して
設けられているものを含むものとする。

(道路の種類)
第三条  道路の種類は、左に掲げるものとする。
一  高速自動車国道
二  一般国道
三  都道府県道
四  市町村道

道路運送法
(定義)
第二条
/*中略*/
8  この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを
目的として設けられた道で道路法による道路以外のものをいい、

「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道をいい、

「専用自動車道」とは、自動車運送事業者
(自動車運送事業を経営する者をいう。以下同じ。)
が専らその事業用自動車
(自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に
供する自動車をいう。以下同じ。)
の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。

と書かれています。
いずれも「公道」という言葉は使っていません。


神奈川県警の場合で言うと、警部補が車両を動かした場所が
(歩行者、車の別を問わず)一般人も通行できる場所か否かで
道路交通法違反になるかどうかが決まります。

私は現地がどうなっているのか知らないので
法的な効力が及ぶかどうかは分かりませんが、

道交法の理解を歪めかねない「公道」という表現を
警察自身が使ったのであれば、それは問題だろうと思います。

(本来の発言を報道記者が改変した可能性も有りますが。)